~ リストラ対策 ~ 起業する場合の失業給付
自分の本当にしたい仕事をするため自主的に退職・・・というわけではなく、リストラで不本意ながら会社を辞めた人であっても、この際、全く違った職業にトライしてみようと考える人もいることでしょう。
起業や独立に興味はあったが、一歩が踏み出せなかった、という人も、リストラを機に方向転換してみるのも退職後を前向きに過ごすひとつの対策になります。
例えば退職後、失業給付金を受け取りながら求職活動をしているときに思い立って起業を目指した場合、いつまで失業給付金は受けられるのでしょうか。
失業給付を受けられる条件のひとつに「働く能力と意思があり、実際に仕事を探している」というものがあります。
つまり厳密に言うと「よし、独立、企業しよう」と決心した時点で仕事探し(求職)は終わるわけですから、そこで支給は終了となります。
しかし実際のところ、ハローワークの担当者には人の心の中まで読み取ることは不可能ですので、失業認定の際に客観的に判断できる基準を設けています。
その判断基準によると、自営業を始めたときから失業の状態と認められなくなります。
ではさらに具体的に「自営業を始めた」とみなされるのはいつからでしょう。
一般的には、事業所を開設する際の賃貸契約書を締結した時点、あるいは定款を公証役場に届け出た時点とされているようです。
言い換えると、着々と起業に向けて準備を進めていても、この日の前日までは失業給付の支給を受けることができるのです。
反対に、この日を1日でも過ぎて支給を受けていると不正受給とみなされてしまいます。
起業準備をするにあたって、失業給付金は頼りになるお金かもしれませんが、このように申告時期を逃して罰則金を取られることにならないよう、きちんと対策をとっておきましょう。
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普通なら円満なリストラなどあり得ないと思うのが一般的でしょう。
強靭な精神力を持ち、なおかつ経済的にも余裕がある人ならリストラの屈辱を原動力にしてよりステップアップした人生を送れることも不可能ではないかもしれません。
しかし現実には多くの場合、リストラということになればまるで従業員と会社の泥試合のようになってしまいます。
しかも相手は会社という百戦錬磨のプロで手ごわい存在・・・。
リストラという不運に見舞われた際の対策を考えてみましょう。
相談する機関や、労働組合などのよき参謀を持つことは不可欠ですが、第三者機関に相談する前に、まずは会社の就業規則に目を通しておきましょう。
また労働基準法の基礎的な知識だけでも頭に入れておけば、会社から仕掛けられるあの手この手の退職を促す攻撃に対しても役立ちます。
ことを荒立てたくないと思いつつも話し合いが決裂してしまうと、最悪、裁判で決着をつけなければいけないケースも出てきますが、そんな場合に重要なのは形のある「証拠」です。
普段から気付いたこと、気になることはメモする習慣をつけておきましょう。
関連会社への出向・部署の配置転換などを命じられたら、理由を書面で表してもらいます。
タイムカードや日報はコピーをとり保管しておきます。
会社とのやり取りは、携帯用テープレコーダーで録音しておきましょう。
隠し撮りに向いたタイプのレコーダーがお勧めです。
会社に紳士的な対応を期待してはいけません。
人生をかけて会社に尽くしてきた従業員に対し、ひどい仕打ちをしたという話はたくさんあります。
まさか自分が・・・と思わずに、いざというときに備えておけば後悔せずに済みますよ。
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